勤務先の企業への申請期限も通常の育休では1か月前ですが、産後パパ育休では2週間前となります。男性版産休とは別に、通常の育休も利便性が高まります。 現行では、夫婦いずれも子供が1歳になるまで原則1回しか取れません。それが10月以降は、夫婦それぞれが2回まで分けて取れるようになります。
今まででしたら、育休は1か月前に勤務先へ、市の職員でしたら市のほうに申請の届出をしなければいけなかったというふうになっていたと思うんですけれども、今回の改正ではどのように変わっているのか。
先ほど公室長もちらっと言いましたけど、近鉄沿線、奈良線、生駒線、これに沿って20キロ圏内、この辺りの層ですと、割と具体的に生駒を引っ越し先に考えやすいんじゃないか、勤務先にも行きやすいし、また、一山越えると空気も環境も全然違うと。
なお、遠方の就労先でも、例えばご本人のご希望どおりの職種であったりとか、そういうようなことでご希望に合致する場合は、その遠方の場所を提案することもございまして、交通費が出ない勤務先で勤務された場合においても、翌月にはなりますが、給与収入から必要経費として交通費の実費を控除することになります。
回答者の中で、本市に移住された子育て世帯の方だけを分析しますと、移住先で選ぶ上で重視したポイントとしましては、半数以上の方が「勤務先や通学先へのアクセス」というふうに回答されています。続いて「鉄道やバス、道路の利便性の高さ」、そして「ショッピング等の生活関連施設の充実」「医療、介護施設の充実」が重要視されているという結果が出ております。
その主な質疑については、勤務先の所在する地区を越えて別の地区の分団に入団することもできるのかに対し、地区の分団に空きがない場合に他の地区の分団に入団していただくことは可能ですとの答弁がありました。
このほか、住所地以外の施設に入所する高齢者への接種や、働き手が勤務先で接種することなども検討されているようでございます。
方法といいますか、具体的な内容ですけども、滞納者の方への預貯金の調査、また、資産調査、勤務先の給与等の調査、取引先の調査等を行いながら、滞納者への催告、差押え事前通知、そして差押え、また、交付要求であったり、参加差押え等を実施いたしまして、段階を追った対応を行いまして、公平公正の観点から、確実な租税債権の確保を目指し取り組んでいるという考え方でございます。
以前は農業や自営業者中心の国保は、今では収入なし、あるいは短時間の労働者で勤務先の社会保険から排除されている住民が多くなっており、平均収入も年130万円台と言われています。社会保険のほぼ倍となる国保税本人負担はかなり難しい状況です。日本共産党議員団が、今年3月議会と6月議会で18歳までの子供の均等割を廃止する条例改定案を提起したのもこの趣旨からでした。町はこの提案にも賛成しておりません。
1229 ◯西野貴子図書館長 図書館の方で図書館利用券をつくっていただく際に、住所や、場合によっては勤務先、学校なども聞いて、個人情報の方を登録させていただいております。
◎福祉健康部長(滝村豊) 発熱している方の中でも、感染者が近くにいたなどの理由で新型コロナウイルスの感染に不安のある方や勤務先や通学先、自宅などに発熱の症状が見られる方がおられた場合は、帰国者・接触者相談センターに連絡をして指示に従っていただくことになっております。
勤務先のほうには、先ほど言っていただきました扶養控除等申告書の該当欄に記入して提出をいただくということになっております。これは控除を受ける方本人が提出いただくというふうになってまいります。提出いただくんですけれども、年末調整で控除を受けることができなかった場合であったりとか、自営業などの方もいらっしゃいますので、それらの場合は、御自身で確定申告、もしくは町民税の申告をしていただく。
このように勤務先の休業、廃業等の影響で、もともと少ない収入がさらに減少している母子家庭等に対する食料援助を主に行っていくことが必要であると考えており、そのためのフードバンクセンターというものを新たに設置し、市民の皆様や事業者の方々から提供いただいた食品の集積、また仕分、管理等の拠点として活用するとともに、余剰食品の提供や受け取りのマッチングを行う費用として1300万円を措置いたしたいと考えております
次に、ひとり親家庭につきましては、学校や保育所の休業、休園による子供の自宅待機、また保護者の勤務先の休業など就業環境の変化による収入減少の影響を受けやすい状況にあります。児童扶養手当受給者のひとり親家庭に対して、生活支援策として国の施策と合わせ子供1人につき5万円の給付を行ってまいります。
1つの場合が検査前2週間以内にコロナ感染者との接触のあった方が1つ、2つ目は検査前2週間以内に感染リスクのある場所に滞在したという経験がある方、3つ目は新しい項目ですが、勤務先、学校、自宅などに発熱等の症状があった者がおられた場合、これ3つ目でございます。4つ目が医療従事者や福祉施設従事者を検査対象とされたということでございます。
7月支給を予定しており、原則申請は不要ですが、公務員につきましては、勤務先からの案内により申請書を提出いただくこととなります。なお、当該事業につきましては、事務費を含めまして、全額国庫負担となっております。
新たに、以前にも私、言わせてもらいましたが、勤務先が決まってから断られているというケースも、担当のところはよく知っていると思いますが、ホームによって本当に格差があるんですね。
善意の提供者であるドナーの方の支援の一つとして、そういった日数をドナー自身の有給休暇を使用するのでなく、勤務先がその休日を特別休暇として認めるドナー休暇制度があります。民間のドナー休暇制度の導入企業団体は 300社を超えていると言われています。地方公共団体もこの制度があると思いますが、本市での有無はいかがでしょうか。また、行われている場合の休暇実績をお聞かせください。
その日数をドナー自身の有給休暇を使うのではなく、勤務先がその休日を特別休暇として認めるのがドナー休暇制度です。勤務先にドナー休暇制度があることは、ドナーの心理的、肉体的な負担の軽減になります。 そこで確認ですが、役所においてはこの制度はあるのでしょうか。あるのであれば、この休暇取得実績はどうか、お聞かせください。 以上で私の質問は終わります。答弁は自席で受け、再質問も自席で行わせていただきます。